池田法律事務所・税理士事務所からのお知らせ
年末年始の営業予定のご案内
今年も格別のご愛顧にあずかり、ありがとうございました。
当事務所の年末年始の営業予定をご案内いたします。
<年末年始の営業予定>
最終営業日:令和4年12月28日(水) 午前10時~午後6時
休業期間 :令和4年12月29日(木)~令和5年1月4日(火)
営業開始日:令和5年 1月 4日(水) 午前10時~午後6時
来年も変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
貴社を毎月訪問し、自計化システムの活用と経営改善計画策定により
黒字決算を支援します
池田法律事務所・税理士事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。
これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。
この際、経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。
2022.9.30 アルコールチェックの義務化対象が拡大されています!
道路交通法施行規則が改正され、令和4年4月1日から「白ナンバー」事業者にも運転前後の飲酒検査と確認記録の保存が義務化されました。
今回義務化の対象となったのは、「白ナンバー」事業者のうち、安全運転管理者がいる事業所です。
※下記の車両を使用する「白ナンバー」事業所は、安全運転管理者を選任する義務があります。
①定員11人以上の自動車を1台以上使用
②乗用車などの自動車を5台以上使用(大型・普通自動二輪車は0.5台)
さらに、今後は、アルコール検知器を使用しての酒気帯びの有無の確認も必要になります。令和4年10月1日から義務化の予定でしたが、半導体不足の影響で延期されました。ただ、いずれは義務化されるのと、社用車の安全運転のために事前にアルコール検知器を準備しておきましょう。アルコール検知器は当事務所でも取り扱っていますので、お気軽にお問合せください。
2022.9.18 インボイス制度への対応準備を進めましょう!
~まずは、事業者登録の申請を早めに行いましょう~令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。インボイス制度は、請求書等の記載要件が増えるだけでなく、仕入税額控除などにも影響があり、事前準備が必要です。
適格請求書を発行できるのは課税事業者のみです。また、適格請求書の発行には「適格請求書発行事業者」の登録が必要です。令和5年10月1日から適格請求書等を発行する場合、令和5年3月31日までに登録が必要なので、注意しましょう。
請求書の様式変更、各種システムの変更などの事前準備に余裕を持って対応するため、まずは、早めに「適格請求書発行事業者」に登録しましょう。 登録申請を当事務所がサポートします。
2022.7.6 社会保険の適用範囲の拡大について
今年10月から社会保険の適用範囲が拡大され、一部のパートやアルバイトの方の社会保険への加入が義務化されます。加入義務の対象となる企業は、従業員数(現在の厚生年金保険の適用対象者数)が101人以上の企業です。なお、2024年10月からは、51人以上の企業も対象になります。
対象企業は、加入対象者の把握、社内周知や書類の作成・届出などの準備が必要です。
詳細は、当事務所にお問合せください。
2021.10.28 | ホームページを公開しました。 |
事務所名 | 池田法律事務所, 税理士事務所 |
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所長名 | 池田 卓也 |
所在地 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷4-3エクシーナ四谷601 |
電話番号 | 03-5315-0877 |
業務内容 | ・法律顧問サービス ・訴訟対応 ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
第一東京弁護士会 | ||
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東京税理士会 |